テキスト読み
これ、必須です。
全く分からない状態で、いきなり問題集を解くことはお勧めできません。
断片的な法律項目を片っ端から暗記するようなもので、頭が混乱するだけです。
問題を読んだとき、どの科目のどの項目のことを問うているのかが、何となくでも分からないと、覚えようがないのです。
いきなりガンガン問題集を解くことをお勧めする方もいますが、そのやり方は、社労士の何たるかが、ある程度分かっている人向きです。
私のように、本試験前10か月の時点で、「社労士って何?」という方は、テキスト読みからおすすめします。
ただし、テキストの紹介でも述べましたが、この時のテキスト選びを間違えてはいけません。
(読み方を間違えなければ、どのようなテキストでも基本的には構いませんが)
貴重な時間の膨大な消費により、徒労に終わる可能性があるからです。
枝葉を最小限にしたテキストを選びましょう。
私が何故、テキスト選びにこだわるかと言いますと、枝葉が書かれていると、ついつい読み込みたくなるのが人の心情というものだからです。
テキスト読みでは、労働編及び社会保険編の概要と、それぞれの科目にはどんなことが書かれているかを何となく頭に入れましょう。
この ”何となく” という部分、ポイントです。
人に説明できるレベルである必要はありません。それは、かなり勉強が進んだレベルですので、心配ご無用です。
では、テキスト読みで、どのくらいのレベルまで達することが必要かと言いますと、雇用保険法を例に挙げましょう。
同法には失業等給付が規定されています。
この給付には
求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付
がありますが、この4種類は当然として、更に、求職者給付には受給資格者の基本手当、技能習得手当(受講手当、通所手当)、寄宿手当、傷病手当。高年齢受給資格者の高年齢求職者給付金、特例受給資格者の特例一時金、日雇受給資格者の日雇労働求職者給付金があるわけですが、この種類、つまり項目のレベルくらいは覚えましょう。
項目の内容に相当する部分、例えば「寄宿手当とは何か」等までは、この時点では不要です。
他の就職促進給付等についても同様に暗記する必要があります。
しかし、完全にスラスラと言える必要はありません。
そうそう、そうだった。のレベルで良いのです。
完全スラスラレベルは、問題集で達成しましょう。
これらの項目が頭に入っていることにより、問題集を解けば解く分だけ、その項目についての知識が深まっていくのです。
項目の説明部分まで掘り下げて、最初からテキスト読みで全て頭に入れていくのは無謀です。
法律には原則と例外が存在しますが、それらの大半をテキストで暗記できるのは一部の天才だけです。
天才ではなくても、努力次第で可能な方も勿論いらっしゃるでしょう。
しかし、そうゆう方でも、相当の時間を消費してしまうはずです。
出来るだけ無駄を省くことに心がけましょう。
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